看護師は忙しく子供が病気になったときに休めなかったりと不安に感じることも多いかと思います。そんなときに利用できる休暇制度があります。看護師に限ったものではありません。
子の看護休暇とは、小学校へ就学開始時期に達する前までの子を養育する労働者が、事業主に届けることで子供の病気や負傷など看護のために、子の人数に関わらず1年間に5日を限度として休暇を取得できる制度のことです。
2005年4月施行の改正・育児介護休業法により、この制度は義務化されました。導入の背景には、少子高齢化の日本において労働者の仕事と家庭の両立の負担を軽減し、働きながら子供を生み育てやすい雇用環境を整備することが課題となっていることが上げられています。
(1)労働者の氏名
(2)子供の氏名と生年月日
(3)看護休暇を取得する年月日
(4)子が怪我をし、または病気になっている事実を事業主に申し出ることによって取得できます。
この看護休暇は、年次有給休暇とは別です。
また、看護休暇の有効期間は1年間となっており特別の規定がなければ4月1日から翌年3月31日までです。
それ以外の1年間とする場合には就業規則に定める必要があります。子の看護休暇の申し出については、事業主は拒否することができません。また子供の病気などによる看護のため、事業主は時季変更権の行使は出来ないこととなっています。
看護休暇の対象者については、以下の労働者は、労使協定を結びことで適用除外とすることが出来ます。
(1)継続雇用期間が6ヶ月未満の者
(2)週所定労働日数が2日以下の者
看護休暇中の賃金の取り扱いについては、法律上の規定はなく労使間により有給か無給か定めています。
看護休暇については、利用の促進と労働者とのトラブル防止のためにも事業主は、就業規則に運用規程を盛り込むなどの整備が必要です。
労使協定とは、労働者と使用者との書面による協定のことです。労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法で定められた事項のいくつかについて、労使の合意のもとで適用除外を宣言するものです。
ですので看護休暇制度を利用する時は最低半年は働く必要があります。
